お知らせ

産業廃棄物処分業

マニフェスト制度

すべての産業廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用と廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられています。
これにより、 不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。

マニフェスト参考

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

当社では、法律で義務づけられているマニフェストの交付・保存・確認を徹底しています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、その廃棄物がどのようなものかを把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝えるとともに、その処理の流れを最後まで確認できる仕組みです。

産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入したマニフェストは、産業廃棄物とともに業者から業者へと授受され、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単に確認することができます。

委託されたそれぞれの処理終了後、最大180日以内にマニフェストを返送することによって処理が終わった事をご報告します。これにより、廃棄物が委託内容どおりに適正に処理されたかをご確認いただけます。

●電子マニフェストにも対応しております。

電子マニフェスト制度に加入いただければ、これらの処理と管理、報告が簡単に対応できます。詳しくはお電話にてお問い合せ下さい。

委託契約書について

産業廃棄物の処理を委託する場合には「委託契約」が必要です。
排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。 この委託契約書は、保存することが義務づけられています。

「産業廃棄物委託契約書」には「産業廃棄物処分業許可証」の写しを添付することが義務づけられています。
委託契約書には「最終処分を行う場所の所在地」「最終処分の方法」「最終処分を行う施設の処理能力」が記載され、契約の段階においても、排出事業者が最終処分の概要を予め把握できるようになっています。

委託契約における義務と責任
  1. マニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載する
  2. 取扱い不可品目は混入しない
  3. その他、通常外の搬入のある場合は、事前に連絡する

許可のない産業廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。

●電子契約書 (er-contract) にも対応しております。

詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。


ホームお知らせ会社案内産業廃棄物処分業収集運搬解体工事